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新リース会計基準

​導入ソリューション

1.企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」の概要

新しいリース会計基準とは?

そもそも、新しいリース会計基準とは?

✓ IFRS第16号「リース」と概ね同等の日本基準における会計基準

✓ 2027年4月1日以降に開始する事業年度より強制適用

2024

*

​基準公表(24/9)

2025

2026

2027

2028

早期適用可能(2025/4/1~開始事業年度)

強制適用(2027/4/1~開始事業年度)

✓ 上場会社は強制適用(連結&個別)。非上場会社(中小会社)は従来通りの会計処理を継続(任意適用)。

連結財務諸表

個別財務諸表

上場会社

日本基準:強制適用

指定国際会計基準、修正国際会計基準、米国基準

:各会計基準に従う

日本基準:強制適用

非上場会社

(会社法上の大会社)

日本基準:強制適用

(連結FS作成は任意)

日本基準:強制適用

非上場会社

(上記以外)

日本基準:任意摘要

中小企業の会計に関する指針、基本方針

税法に基づく会計処理:非適用

日本基準:任意摘要

中小企業の会計に関する指針、基本方針

税法に基づく会計処理:非適用

・将来のリース料の支払予定額のオンバランス処理(借手)

リース会計では、リース期間にわたる総リース料を割り引くことにより、将来のリース料支払予定額をリース負債として計上します。

また、相手勘定として「使用権資産」をリース負債を元に計算し計上します。

見積りを含む項目

:見積りを含む項目

資産

リース料の現在価値

プラスマーク

前払リース料

プラスマーク

借手の当初直接コスト

負債

固定リース料

プラスマーク

変動リース料(指数/レート連動)

プラスマーク

残価保証見積額

見積りを含む項目
見積りを含む項目
左矢印
プラスマーク

原状回復見積コスト

見積りを含む項目
プラスマーク

購入オプションによる支払見積額

見積りを含む項目
マイナスマーク

既受領リースインセンティブ

使用権資産

マイナスマーク

リースインセンティブ

リース料の現在価値 = リース負債

上矢印
手
割引計算
見積りを含む項目

POINT💡

​(下記参照)

点線
点線
点線
点線
点線
点線

​リース料

​リース料

​リース料

​リース料

​リース料

​リース料

​・・・・・・・・

リース期間

・オンバランス範囲の拡大(借手)

これまでのリース会計基準と比べて、オンバランス範囲が拡大しました。

具体的には、特定の「モノ」の使用権を得る契約は「リース」に該当し、リース会計の対象となります。

新リース基準の借手のオンバランス範囲(=IFRS第16号)

旧リース基準のリースの範囲

旧リース基準のオンバランス範囲

ファイナンス・リース

オペレーティング・リース

資産の使用権を得る契約

解約不能かつフルペイアウト要件を満たすリース契約

ex.複合機など

(旧基準ベース)ファイナンス・リース以外のリース契約

ex. 不動産賃貸借契約など(リース契約と書かれているかを問わない)

「リース」や「賃貸借」といった名称が付いているかを問わず、資産を使用する権利を含む契約

ex. データセンターの管理サービス(サーバー機器やラック)、工場のユーティリティサービス(専用設備)など

・リース期間の見積り

旧リース会計基準では概ね解約不能期間のみがリース期間とされオンバランスの対象となっていましたが、

新リース会計基準では解約不能期間だけではなく、延長・解約の可能性を含め合理的に確実なリース期間の見積りが必要になります。

◆例:延長をリース期間に見込む場合

新リース基準の「リース期間」

解約不能期間

解約可能期間

・・・

旧リース基準のFLの「リース期間」

延長が合理的に確実である場合

会計上のリース期間に織り込む

◆例:解約をリース期間に見込む場合

新基準の「リース期間」

当初契約期間(解約可能)

現行基準ではOLに相当

するため、賃貸借処理

(オフバランス)

解約が合理的に確実である場合

会計上のリース期間に織り込む

・再測定

当初認識後にリース期間、リース料、対象資産の範囲等の変更がある場合には、その時点で再測定を行うことが必要です。

再測定は、リースの条件変更(契約内容の変更)、及び見直し(見積りの変更)の2種類に大別され、内容によって会計処理が異なります。

◆例:リース期間の見積りを見直し、延長する場合(リースの見直し)

当初

再測定時

当初の「リース期間」

解約不能期間

解約可能期間

期間進行…

・・・

見直し後の「リース期間」

再測定により追加した期間

解約可能期間

解約不能期間

経過済期間

・・・

再測定時において、以下を追加計上

・増加分のリース負債

・リース負債の増加額と同額の使用権資産

・まとめ

新リース会計基準は旧基準と比べ、対象範囲の増加だけでなく見積りの要素も増加しており、

適用にあたり会計監査人との論点整理や管理体制の整備・運用の面での負荷が大きくなることが予想されます。

対象範囲

の増加  

■ 漏れなくリースに該当する契約を拾い上げる体制づくり

■ 多くの契約の個別条件を正確に把握するための体制づくり

■ 将来におけるリースの再測定処理

■ 処理増加の工数を吸収する会計ツールの実装

■ 見積りの基礎となる情報の把握・分析

■ 会計監査人との見積り項目に関する指針の事前調整

  (リース期間、割引率(借手の追加借入利子率)、他)

■ リースの見直し時の判断指針及びプロセスの整理

見積りの

増加

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