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新リース会計基準

​導入ソリューション

1.企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」の概要

新しいリース会計基準とは?

そもそも、新しいリース会計基準とは?

✓ IFRS第16号「リース」と概ね同等の日本基準における会計基準

✓ 2027年4月1日以降に開始する事業年度より強制適用

図1a_適用スケジュール.png

✓ 上場会社は強制適用(連結&個別)。非上場会社(中小会社)は従来通りの会計処理を継続(任意適用)。

図1b_適用対象表.png

・将来のリース料の支払予定額のオンバランス処理(借手)

リース会計では、リース期間にわたる総リース料を割り引くことにより、将来のリース料支払予定額をリース負債として計上します。

また、相手勘定として「使用権資産」をリース負債を元に計算し計上します。

図2_オンバランス処理.png

・オンバランス範囲の拡大(借手)

これまでのリース会計基準と比べて、オンバランス範囲が拡大しました。

具体的には、特定の「モノ」の使用権を得る契約は「リース」に該当し、リース会計の対象となります。

図3_オンバランス範囲の拡大.png

・リース期間の見積り

旧リース会計基準では概ね解約不能期間のみがリース期間とされオンバランスの対象となっていましたが、

新リース会計基準では解約不能期間だけではなく、延長・解約の可能性を含め合理的に確実なリース期間の見積りが必要になります。

◆例:延長をリース期間に見込む場合

図4a_延長を見込む場合.png

◆例:解約をリース期間に見込む場合

図4b_解約を見込む場合.png

・再測定

当初認識後にリース期間、リース料、対象資産の範囲等の変更がある場合には、その時点で再測定を行うことが必要です。

再測定は、リースの条件変更(契約内容の変更)、及び見直し(見積りの変更)の2種類に大別され、内容によって会計処理が異なります。

◆例:リース期間の見積りを見直し、延長する場合(リースの見直し)

図5_再測定.png

・まとめ

新リース会計基準は旧基準と比べ、対象範囲の増加だけでなく見積りの要素も増加しており、

適用にあたり会計監査人との論点整理や管理体制の整備・運用の面での負荷が大きくなることが予想されます。

図6a_対象範囲の増加.png
図6b_見積りの要素の増加.png

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