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新リース会計基準
導入ソリューション
1.企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」の概要
新しいリース会計基準とは?
そもそも、新しいリース会計基準とは?
✓ IFRS第16号「リース」と概ね同等の日本基準における会計基準
✓ 2027年4月1日以降に開始する事業年度より強制適用

✓ 上場会社は強制適用(連結&個別)。非上場会社(中小会社)は従来通りの会計処理を継続(任意適用)。

・将来のリース料の支払予定額のオンバランス処理(借手)
リース会計では、リース期間にわたる総リース料を割り引くことにより、将来のリース料支払予定額をリース負債として計上します。
また、相手勘定として「使用権資産」をリース負債を元に計算し計上します。

・オンバランス範囲の拡大(借手)
これまでのリース会計基準と比べて、オンバランス範囲が拡大しました。
具体的には、特定の「モノ」の使用権を得る契約は「リース」に該当し、リース会計の対象となります。

・リース期間の見積り
旧リース会計基準では概ね解約不能期間のみがリース期間とされオンバランスの対象となっていましたが、
新リース会計基準では解約不能期間だけではなく、延長・解約の可能性を含め合理的に確実なリース期間の見積りが必要になります。
◆例:延長をリース期間に見込む場合

◆例:解約をリース期間に見込む場合

・再測定
当初認識後にリース期間、リース料、対象資産の範囲等の変更がある場合には、その時点で再測定を行うことが必要です。
再測定は、リースの条件変更(契約内容の変更)、及び見直し(見積りの変更)の2種類に大別され、内容によって会計処理が異なります。
◆例:リース期間の見積りを見直し、延長する場合(リースの見直し)

・まとめ
新リース会計基準は旧基準と比べ、対象範囲の増加だけでなく見積りの要素も増加しており、
適用にあたり会計監査人との論点整理や管理体制の整備・運用の面での負荷が大きくなることが予想されます。


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